埼玉県行政書士高橋事務所
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  交通事故相談、自賠責保険請求、後遺障害申請、後遺障害異議申立が主な業務です
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交通事故
処理業務
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    リ ン ク
 その他業務
    


 加害者に請求できる
  損害賠償の内訳

 自賠責保険で支払
 われる損害賠償額


 逸失利益の算定方法
 

  慰謝料の算定

  後 遺 障 害
   脊髄損傷
   醜状障害
  むち打ち損傷
  

  胸・腰椎圧迫骨折
  高次脳機能障害
  外傷性てんかん
 自賠責保険(強制保険)請求
  <被害者側からの請求が必要な3つのケース>

1、相手が任意保険に入っていない場合
 
任意保険加入率(対人・対物賠償)は全国平均で約72%です。(2008年3月末)
 10台中2〜3台は任意保険に入っていないわけです。

2、被害者のケガの程度が軽い場合
 損害額が自賠責支払限度額(120万円)以内で十分収まると相手任意保険側が
 判断
したときは、任意一括払いの手続(示談代行サービス)は取られません。
3、被害者の過失割合がかなり大きい場合
 過失相殺した結果、損害額が小さくなり、上記2の理由と同様になります。

  他にも被害者請求するケースがあります。

 ・死亡事故の場合
 相手方任意保険会社との示談には時間が掛かりますし、当然、裁判も考えられま
 
すので、先に賠償金(限度額3000万円、傷害は120万円)を請求するわけです。
 
・後遺障害被害者請求をする場合
 
相手方任意保険会社の対応に不信・不満がある場合は任意一括手続を解除し、
 被害者側で後遺障害申請を行うことができます。
 
・後遺障害異議申立をする場合
 
事前認定で後遺障害が認められたものの、等級に不満がある時は異議申立てが
 できますが、準備や審査に時間が掛かります。こんな時、認定済等級の賠償金を 
 先に受け取れる手続きがあります。


行政書士高橋事務所では、上記すべての自賠責保険請求代理手続きを
行っています。忙しい方や請求に万全を期したい方、もっと詳しく知りたい
方は、TEL、メールにてお問い合わせ下さい。

                            
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保険会社との示談交渉
 
<急いで承諾してはいけない3つの理由>
 
治療継続中に示談してしまうと、予想外に治療が長引いてしまった場
 合、示談後の治療費は保険会社に支払い義務がありません。


傷害に対する慰謝料は、入院・通院の日数や期間、傷害の程度をもと
 に算定されます。ですから、ケガが全治するか、症状が固定(治療しても
 これ以上は良くならない、と診断された状態)するまでは示談してはダメ
 です。


保険会社は過去、あらゆる種類の交通事故を扱ってきたある意味、
 示談交渉のプロです。こんなケースではこれくらいの賠償金支払いが
 妥当、という社内基準を決めています。(この基準自体、被害者にと
 って満足できる金額設定になっていません。)

 
初めての示談交渉で、被害者の方に提示してくる賠償金の額は、その
 社内基準より低い場合すらありますし、自賠責基準での提示しかない
 ことはよくあるのです。

  
保険会社は営利企業です。被害者の味方ではありません。
  
納得できない内容での示談をしては損をします。



行政書士高橋事務所では、被害者の方が損をなさらないように
損害額の算定や過失割合の推定も行っております。

TEL,FAX,相談予約フォームにて
、ご相談の日時をご予約下さい。
 
営業時間外、土・日・祝日でも可能です。


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